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公開日2023.01.05
お金のこと

2023年、お家を買うなら早めが吉!来年から住宅ローン控除が変わります

#住宅ローン
2023年、お家を買うなら早めが吉!来年から住宅ローン控除が変わります

新年あけましておめでとうございます!

一年の始まりは何回やっても気持ちがいいですね。

今年の目標や計画は立てましたか?

 

今回は「今年の目標はマイホーム購入!」という方に向けて、2023年と2024年の住宅ローン控除の違いをご紹介します。

もう2024年の話なんて気が早いですが、購入の具体的な時期が決まっていない方は知っておいて損のない情報ですよ!

 

※本コラムはリノベーション済みマンション(買取再販住宅)を購入される方向けに作成しています。新築や既存住宅を購入される場合は、条件や控除額が異なりますのでご注意ください。

※住宅ローン控除その他の特例の適用を受ける場合の要件について詳しくは、お近くの税務署へご相談ください。

目次

住宅ローン控除、2023年と2024年で何が変わるの?

 

同じリノベーション済みマンションを買った場合でも、

2023年12月31日入居

2024年1月1日入居

では住宅ローン控除の借入限度額・控除期間が変わります。

 

 

2023年12月31日入居の場合

借入限度額3,000万円×控除期間13年×0.7%=最大控除額273万円が適用

 

2024年1月1日入居の場合

借入限度額2,000万円×控除期間10年×0.7%=最大控除額140万円が適用

 

 

同じ物件を買っても入居日が1日変わるだけで、住宅ローン控除の差額は最大133万円に。

控除のために焦る必要はありませんが、購入することが決まっているなら少しでもお得に買いたいですよね。

 

2023年が始まったばかりで年末の話なんて時期尚早な気もしますが、住まい購入は意外と時間がかかるもの。

今年中の購入を検討しているなら、早めの行動がオススメです!

 

 

12月31日までに入居したい!いつまでに何する?

12月31日までに入居するためのスケジュール

 

「購入時期は具体的に決まっていないけど、今年中に買えたらいいな」

「いい物件に出会ったら買うつもり」

と考えている人は、3,000万円×13年の控除が受けられるリミットを把握しておきましょう。

 

 

【~10月中旬】住宅ローン事前審査&物件探し開始

遅くとも10月中旬には住宅ローン事前審査を行い、物件探しを始めましょう。

ここで行うローンの事前審査は、正確な借入額を確認して具体的な資金計画を立てるために行います。

 

購入物件を決めるまでの期間は人によってさまざまですが、平均すると3カ月程度はかかっている印象です。

気に入った物件にすぐ出会えるとは限らないので、できれば8月頃のスタートをオススメします!

 

 

【11月中旬~末】購入希望物件で再度ローン審査&購入申込書提出&売買契約

物件の引渡しは通常、売買契約後から1カ月~1カ月半後に設定されます。

そのため、11月中旬には購入物件を決定し、売買契約を行うための手続きに入りましょう。

 

ちなみに、ここで行うローンの事前審査は「住宅ローンが借りられる=問題なく購入できる」と売主に示すために行うものです。

事前審査の結果と購入申込書をセットで提出(※)し、売主との売買交渉(契約日や引渡し日の設定など)・契約へ進みます。

※売主によっては、最初の事前審査結果と申込書で交渉に進める場合もあります(再審査不要)。不動産会社の担当へご確認ください。

 

 

【12月末】新住所への住民票移転&引渡し

売買契約後~引渡し日までの期間に、住宅ローンの本審査・契約手続きを進めましょう。

引渡し自体は、決済(物件の残代金支払い)と所有権の移転登記を行って完了します。

 

一方で、入居=住民票を新住所(購入物件)へ移した日となります。

決済の準備とあわせて、住民票移転についても的確なタイミングで行えるように担当者と相談して進めてくださいね。

 

 

編集部

売買契約後~引渡しまでの流れは、こちらのコラムで詳しくご紹介しています。

必要な書類もまとめていますので、スムーズな準備のためにご一読を!

引越し準備はまだ早い?!売買契約後~引渡しまでの流れ

 

 

住宅ローン控除の基本をおさらい

住宅ローン控除の適応要件

 

リノベーション済みマンションを買って住宅ローン控除を受けるには、要件の確認がマストです!

下記の要件をよく読んで「控除されると思っていたのに、対象外だった…」とならないようにしましょう。

 

 

①3,000万円×13年×0.7%の控除を受けるには?

2023年12月31日までの入居であっても、下記の条件を2つとも満たす必要があります。

 

条件1:「増改築等工事証明書」を取得できる物件

「増改築等工事証明書」とは簡単にいうと、リフォーム内容の証明書のこと。

・工事費が建物価格の20%又は300万円以上

・床または壁の過半のリフォームを行っている

といった一定の要件を満たす物件のみ、取得できます。

 

購入希望の物件が、「増改築等工事証明書を取得できる物件なのか」担当者へお問い合わせください。

 

 

条件2:売主が業者の物件

リノベーション済み物件であっても、個人が売主の物件は対象外です。

売主が業者(法人)かどうかを確認しましょう。

 

SUUMOなどで物件を探す場合は、物件情報の“取引態様”の欄を見てみてください。

取引態様欄に「売主」と記載があれば、それは業者の物件です。

 

 

上記条件を1つでも満たさない場合は2023年12月31日までの入居であっても「2,000万×10年×0.7%」となってしまいます。

「3,000万円×13年×0.7%」を受けられるか不安な場合は必ず確認をしましょう。

 

 

②そもそも住宅ローン控除を受けるための要件は?

住宅ローン控除を受けるための基本要件は、

・自己居住用である

・住宅取得後6カ月以内に入居し、引き続き住んでいる

・住宅ローンの返済期間が10年以上

・物件の登記面積が50㎡以上

・登記簿上の建築日が1982年1月1日以降の物件

・控除を受ける年の所得が2,000万円以下

です。

上記の要件をすべて満たさなければなりません。

 

この基本要件をクリアしていなければ、そもそも住宅ローン控除の対象となりません。

お間違えのないよう、お気をつけください!

 

 

【まとめ】今年の下半期購入予定の方はご注意を!

同じリノベーション済みマンションを買っても、2023年内の入居なら最大273万円の控除が受けられますが、2024年になってしまうと控除額が最大140万円に下がってしまいます。

購入時期が少しずれただけで、受けられたはずの控除が減ってしまうのはもったいないですよね。

 

住宅ローン控除のために焦って買う必要はまったくありませんが、今年の下半期に購入を予定しているなら、家探しは余裕をもったスタートを心がけましょう。

2023年、住まい探しをされる皆様が素敵なマイホームに出会えますように!