【リノベーション済みマンション版】2022年、住宅ローン控除はどうなる?

2021年11月30日までの契約で終了してしまった2021年度の住宅ローン控除(減税)。
2022年度はどのような住宅ローン控除になるのでしょうか?
今回はリノベーション済みマンション(リノベ済みマンション)を検討中の方向けに、2021年度と22年度の住宅ローン控除の違いについてお話しします!
住宅ローン控除、2021年と2022年度の違いを教えて!

リノベーション済みマンション(リノベ済みマンション)に関わる、2021年と2022年度の大きな違いを表にまとめました。
築年数の要件については緩和されましたが、ほかは要件が厳しくなった印象です。
<2021(令和3)年度との変更点>
2021年度 | 2022年度 | |
①対象住宅 | リノベ済みマンション | “一定の改修工事をした”リノベ済みマンション |
②控除率 | 1% | 0.7% |
③借入限度額 | 4,000万円 |
3,000万円 (2022~23年入居の場合) |
④入居年 | 入居年による借入限度額に変更なし | 2022~23年の入居と2024~25年の入居で借入限度額に変更あり |
⑤面積要件 | 40㎡以上 | 50㎡以上 |
⑥築年数要件 |
築25年以内 または新耐震基準適合物件(耐震基準適合証明書を提出) |
築25年以内の制限を廃止 登記簿上の建築日が1982年1月1日以降の物件が対象に |
⑦所得要件 | 3,000万円以下 | 2,000万円以下 |
上記の表から、特にリノベ済みマンションに影響の大きい項目をくわしく解説します。
①対象住宅
22年度以降の条件(借入限度額 3,000万円、控除期間 13年)で住宅ローン控除を受けるには、“一定の改修工事を行った”リノベ済みマンションを購入する必要があります。
21年度までのように、業者売主のリノベ済みマンションなら何でもOK!というわけにはいかなくなりました。
「一定の改修工事って何!?」と気になりますよね。
登記の登録免許税の減税を受けるために提出する「増改築等工事証明書」の工事内容が想定されているようですが、工事内容の詳細はまだ決まっていません。
③借入限度額/④入居年
22年度の住宅ローン減税は入居する年によって借入限度額が変更になります。
業者売主で一定の改修工事を行ったリノベ済みマンションの場合、
- 2022~23年の入居:3,000万円
- 2024~25年の入居:0円(控除なし)
となります。
3,000万円→0円は大きいですよね。
「3年後くらいに家を買おうかな」と計画を立てている人は注意が必要です。
変更の可能性はあるようですが、「省エネ性能を向上させた住宅を増やしていきたい」という国交省のねらいもあり、リノベ済みマンションは条件が厳しくなるようです。
⑤面積要件
40㎡に緩和されていたものが、50㎡に戻されました。
新築住宅に限っては、年収1,000万円以下の場合40㎡でも控除が適応されます。
⑥築年数要件
築25年以内(マンションの場合)の制限がなくなりました。
築26年以上でも登記簿上の建築日が1982(昭和57)年1月1日以降であれば新耐震基準に適合していると見なされ、「耐震基準適合証明書」の提出が不要になります。
以前の税制では、築26年以上(築年が1995年以降)の物件は新耐震でも証明書が必要だったため、その分の手続きが減りますね。
1981年12月31日以前の物件はどうかというと、まだ詳細が決まっていません。
恐らくこれまでと同様、耐震基準適合証明書の提出が必要になるのではないでしょうか。
購入検討中なんだけど、どんな影響が?
リノベ済みマンションを購入する場合、希望の物件が「一定の改修工事」を行っているかどうかで、控除の対象となる金額が変わります。
「一定の改修工事」の詳細は、22年2~3月に発表される予定です。
- 「一定の改修工事」に該当する場合
⇒2023年までの入居なら借入限度額3,000万円、控除期間13年が適用。
2024年からの入居になると控除なしに。
- 「一定の改修工事」に該当しない場合
⇒2023年までの入居なら借入限度額2,000万円、控除期間10年が適用。
2024年以降も2,000万円、10年が適用されるかは現段階では不明。
工事内容が該当しない場合でも、2023年までの入居であれば「借入限度額2,000万円、控除期間10年」が適用される見通しです。
借入限度額2,000万円、控除期間10年は、個人の売主から住宅を購入した場合に適用される住宅ローン控除の内容です。
2022年の住宅ローン控除、今後の流れは?

2021年12月10日に「令和4年度税制改正大綱」が発表され、現時点では22年度からの住宅ローン控除の大枠が決まった状態です。
正式決定・詳細の発表は22年2~3月を予定、2022年4月より新税制が施行されます。
21年12月~22年3月に家を買った人はどうなるか気になるところですが、新税制の要件は、2021年12月1日以降の契約にさかのぼって適用される見込みです(中古マンションの場合)。
【まとめ】住宅ローン控除の影響で省エネ住宅が増えるかも?
2022年度の税制では、環境や住宅の長寿命化に配慮された住宅(主に新築)は借入限度額が高く設定されています。
- 認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅):借入限度額5,000万円
- ZEH水準省エネ住宅:借入限度額4,500万円
- 省エネ基準適合住宅:借入限度額4,000万円
(いずれも2022~23年入居の場合)
一方、リノベ済みマンションは2024年以降に入居する場合、今のところ「控除なし」です。
リノベ済みで住宅ローン控除の適用を受けるには、省エネ基準適合住宅等の基準を満たさなければいけません。
住宅ローン控除の後押しも受けて今後は、リノベ済みでも省エネ性能を向上させた物件が増えていくのではないでしょうか。
まずは2~3月の詳細発表を待ちましょう!
※コラム内の「リノベ済みマンション」とは、買取再販業者等の業者が販売する住宅を指します。リノベーション済みであっても、個人が売主の場合は借入限度額2,000万円・控除期間10年が適用されます。
※こちらのコラムは2021年12月10日発表の「令和4年度税制改正大綱」、「令和4年度国土交通省税制改正概要」、国土交通省・住宅局住宅企画への問い合わせ内容(21年12月14日問い合わせ)をもとに作成したものです。今後、適用要件等が変更となる場合がございます。
また、住宅ローン減税等の特例の適用を受ける場合には、お近くの税務署等にご相談ください。
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